「屋外広告物を掲示する際の規制にはどのようなものがあるのか」
「違反してしまった際にはどうなるのか」
屋外広告物の掲示を検討している方の中には、このような疑問をお持ちの方もいらっしゃるでしょう。
そこで今回は、屋外広告物に関する規制と違反時の対応についてご紹介します。
屋外広告物とは何?どのような制度で取り決めが行われている?
屋外広告物とは、屋外にてある程度の期間続けて一般市民に向けて表示されるものです。具体的には、看板や立看板、広告板などのことを指します。
屋外広告物や屋外広告業に関して、規制の基準を定めた法律が屋外広告物法です。屋外広告物法は、美しい景観を作り、風致を維持することと一般市民へ危害が及ばないようにするために定められています。
この屋外広告物法を基に、各地方公共団体が屋外広告物条例を設定するのです。
屋外広告物の規制は、主に都道府県や指定都市つまり地方公共団体が行います。
地方公共団体が定める屋外広告物条例によって、屋外広告物に関する規制を行うのです。
そのため、屋外広告を出す際にはこの屋外広告物条例に違反しない必要があります。
屋外広告物条例に違反したらどうなる?長崎市の対応をご紹介します!
長崎市では、屋外広告物掲示の際には原則許可を必要としています。
そして、表示面積や高さなどの条件が定められており、禁止地域には掲示しないよう定められているのです。
禁止場所に屋外広告物が掲示された場合には、屋外広告物法と条例に基づいて景観推進室職員が広告物を簡易除去します。
簡易除去に当てはまる条件は3つです。
1つ目は、市の許可を得ていないことです。
長崎市では、許可シールや刻印がなされているため、これらがないものは除去対象となります。
2つ目は、禁止地域や禁止物件とされている場所に掲示されていることです。
禁止物件としては、トンネルや石垣、街路樹や指定された電柱などがあるので確認が必要でしょう。
3つ目に、管理が行き届いておらず、放置されている屋外広告物であることが挙げられます。
除去した広告物は保管されますが、一定期間が過ぎると売却や廃棄です。
除去した時間や日時、場所について公示され、返還要求があれば返されるため、必要に応じて確認しましょう。
屋外広告物条例を確認し、違反する点が無いように屋外広告物を掲示することをおすすめします。
まとめ
今回は、屋外広告物に関する規制の取り決めと違反時の対応についてご紹介しました。
屋外広告物に関する規制は各地方公共団体が定める屋外広告物条例によって定められています。
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