長崎の屋外広告に関する条例について規制や許可の基準を説明します!

長崎県で屋外広告を出したいけれど、どのような内容の規制があるのかわからない。
このようなお悩みをお持ちの方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、長崎県の屋外広告に関する条例について規制や許可の基準を説明します。

屋外広告物は長崎県の条例でどの程度規制される?

屋外広告を規制する理由は、管理不足や無秩序な乱立による景観の乱れや故障などによって市民に被害が及ぶ可能性があるからです。
そのため、県によって屋外広告物の規制が行われています。

屋外広告物にかかる規制内容は主に以下の4点です。
・広告物の形状や状態による規制である禁止広告物
・広告が掲示できない禁止物件の指定
・広告物が掲示可能な場所や地域の規制
・広告物の掲示に許可が必要な地域の指定

まず、長崎県では禁止広告物が規定されています。
激しく汚れや損傷が見られ老朽化した広告物や道路標識の効果と交通安全の邪魔をする恐れがある広告物がこれにあてはまります。
禁止広告物に当てはまる広告物は、表示することができないと条例第8条によって決められているのです。

次に、広告物を貼り出せる物件も定められています。
例えば、街路樹や信号機、トンネルや郵便ポストなどが広告物を提示できない場所に当てはまります。
何が禁止物件に当てはまるのかをよく確認する必要があるでしょう。

さらに、広告物が出せない禁止地域も規定されています。
禁止地域とされているのは、第一種低層住居専用地域をはじめとした知事が指定する範囲にある地域などです。

最後に、広告物を貼り出す際に許可が必要な地域が決められています。
これには、景観計画区域や都市計画区域を含む、知事の指定した区域が当てはまります。

屋外広告物が許可される基準について説明!

屋外広告物の許可基準はどのような広告物を貼り出したいかによって異なるので細かなものを確認する必要があるでしょう。
ただし、前提として全ての屋外広告物の許可には共通する基準をクリアする必要があります。

広告物の見た目に関する基準は、環境との調和や禁止塗料の不使用、表面だけでなく全ての面で景観を壊さない工夫がなされていることの3点です。
また、交通安全を妨げるものではないことも基準の1つです。
さらに、許可地域別に広告物の大きさに基準が設けられているので確認しておきましょう。

まとめ

長崎県で屋外広告物を掲示する際には、広告物を貼れる場所や地域、許可の必要性や広告物の状態に規制があることに注意しましょう。
屋外広告物の許可基準は形状別のものと共通のものがあるので、確認が必要です。
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